- 後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合して、地域支援・医薬品供給対応体制加算が新設されました。点数は加算1が27点、加算2が59点、加算3が67点、加算4が37点、加算5が59点です。
- 加算2〜5の実績要件は、①〜⑨の実績(①〜⑧は処方箋1万枚当たりの年間回数)で、調剤基本料1の薬局とそれ以外で回数が違います。
背景:後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算の統合
改定概要は、地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制構築の充実を促進する観点から、後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合して、地域支援・医薬品供給対応体制加算を新設すると説明しています。後発医薬品調剤体制加算は撤廃されました。
既存の地域支援体制加算1〜4の要件(地域医療への貢献に対する要件)に、医薬品の安定供給に資する要件を加えたものが、加算2〜5です。要件が医薬品の安定供給だけの区分が加算1です。
出典: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(確認日 2026-10-22)。
点数と、対応する旧区分
| 区分 | 現行(令和6年度) | 改定後(令和8年度) | 要件の組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 加算1 | (新設) | 27点 | 医薬品の安定供給に資する要件のみ |
| 加算2 | 地域支援体制加算1 32点 | 59点 | 地域支援体制加算1の要件 + 医薬品の安定供給に資する要件 |
| 加算3 | 地域支援体制加算2 40点 | 67点 | 地域支援体制加算2の要件 + 医薬品の安定供給に資する要件 |
| 加算4 | 地域支援体制加算3 10点 | 37点 | 地域支援体制加算3の要件 + 医薬品の安定供給に資する要件 |
| 加算5 | 地域支援体制加算4 32点 | 59点 | 地域支援体制加算4の要件 + 医薬品の安定供給に資する要件 |
改定概要の点数表は、加算2の現行を32点、加算3を40点、加算4を10点、加算5を32点と記載しています。
実績要件①〜⑨(地域医療に貢献する体制を有することを示す実績)
①〜⑧は処方箋1万枚当たりの年間回数、⑨は薬局当たりの年間の回数です。
| 要件 | 調剤基本料1の薬局 | 調剤基本料1以外の薬局 |
|---|---|---|
| ① 夜間・休日等の対応実績 | 40回以上 | 400回以上 |
| ② 麻薬の調剤実績 | 1回以上 | 10回以上 |
| ③ 調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定実績 | 20回以上 | 40回以上 |
| ④ 服薬管理指導料1のイ及び2のイ(かかりつけ薬剤師)の算定実績 | 20回以上 | 40回以上 |
| ⑤ 外来服薬支援料1の実績 | 1回以上 | 12回以上 |
| ⑥ 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 | 24回以上 | 24回以上 |
| ⑦ 服薬情報等提供料に相当する実績 | 30回以上 | 60回以上 |
| ⑧ 小児特定加算の算定実績 | 1回以上 | 1回以上 |
| ⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が、地域の多職種と連携する会議へ出席した実績 | 1回以上 | 5回以上 |
どの加算にどの実績が要るか(改定概要の記載)
| 区分 | 調剤基本料 | 要求される実績 |
|---|---|---|
| 加算2(59点) | 調剤基本料1の薬局 | ④を含む3つ以上 |
| 加算3(67点) | 調剤基本料1の薬局 | ①〜⑨のうち7つ以上 |
| 加算4(37点) | 調剤基本料1以外の薬局 | ④、⑥を含む3つ以上 |
| 加算5(59点) | 調剤基本料1以外の薬局 | ①〜⑨のうち7つ以上 |
施設基準の項目(改定概要の記載)
改定概要は、加算の施設基準を次の項目で示しています(青字が変更・新規の要件)。
- (1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績 上の①〜⑨。
- (2) 地域における医薬品等の供給拠点としての対応 十分な数の医薬品の備蓄と周知(医療用医薬品1200品目)、薬局間連携による医薬品の融通等、医療材料及び衛生材料を供給できる体制、麻薬小売業者の免許、取り扱う医薬品に係る情報提供体制、調剤室の面積16平方メートル以上(令和8年6月以降に開設・改築・増築する場合のみ適用)。
- (3) 休日、夜間を含む調剤・相談応需体制 一定時間以上の開局、休日・夜間の開局時間外の調剤・在宅業務に対応できる体制、患者からの相談応需体制、夜間・休日の調剤・在宅対応体制(地域の輪番体制を含む)の周知。
- (4) 在宅医療を行うための関係者との連携体制等 診療所または病院および訪問看護ステーションとの円滑な連携、保健医療・福祉サービス担当者との連携体制、在宅薬剤管理の実績24回以上(薬局当たりの年間の回数)、在宅に係る研修の実施。
- (5) 医療安全に関する取組の実施 プレアボイド事例の把握・収集、医療安全に資する取組実績の報告、副作用報告に係る手順書の作成。
- (6)〜(9) かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出、患者ごとの服薬指導と薬剤服用歴の作成、管理薬剤師の要件(薬局経験5年以上、週31時間以上勤務、当該薬局在籍1年以上)、研修計画の作成と学会発表などの推奨。
- (10)〜(11) 患者のプライバシーへの配慮と椅子に座った状態での服薬指導、地域医療に関連する取組(一般用医薬品・要指導医薬品等の販売、健康相談、緊急避妊薬の調剤または販売を含む女性の健康に係る対応、敷地内の禁煙、たばこの販売禁止、セルフメディケーション関連機器(体重計、体温計、血圧測定器、体組成計、パルスオキシメータ、握力計、骨密度測定器、心電計)の設置(少なくとも3つ)、薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを提供していないこと)。
名簿の読み方と、在宅の「24回」
名簿の受理届出名称の略称は「地支体1」〜「地支体5」です。全国の届出数は地域支援・医薬品供給対応体制加算の届出薬局数で、都道府県別に確認できます。
この加算の(4)「在宅薬剤管理の実績 24回以上」と、実績要件⑥「単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 24回以上」は、在宅薬学総合体制加算1の回数要件(48回以上/年)とは別の要件です。
在宅薬学総合体制加算の回数は、在宅薬学総合体制加算の施設基準のページで確認してください。
確認していないこと
各項目の細かい条件(通知の原文)は、このページでは改定概要の範囲しか読んでいません。届出や算定の判断では、通知の原文と管轄の厚生局に確認してください。
よくある質問
地域支援・医薬品供給対応体制加算の点数はいくつですか。
改定概要では、加算1が27点(新設)、加算2が59点(現行32点)、加算3が67点(現行40点)、加算4が37点(現行10点)、加算5が59点(現行32点)です。
後発医薬品調剤体制加算はどうなりましたか。
改定概要では、後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合して、地域支援・医薬品供給対応体制加算が新設され、後発医薬品調剤体制加算は撤廃されました。
実績の回数は、薬局全体の回数ですか。
①〜⑧は処方箋1万枚当たりの年間回数、⑨は薬局当たりの年間の回数です。調剤基本料1の薬局とそれ以外で、必要な回数が違います。
調剤基本料1の薬局は、どの加算を算定できますか。
改定概要では、調剤基本料1の薬局は加算2(④を含む3つ以上)または加算3(①〜⑨のうち7つ以上)、調剤基本料1以外の薬局は加算4(④、⑥を含む3つ以上)または加算5(①〜⑨のうち7つ以上)に区分されています。加算1は医薬品の安定供給に資する要件のみの区分です。