時間外加算・休日加算・深夜加算と夜間・休日等加算の違い(薬局の調剤)

確認日 2026-10-31

  • 時間外加算・休日加算・深夜加算は、保険薬局が開局時間以外の時間、休日、深夜に調剤を行った場合に、所定点数の100分の100・100分の140・100分の200を加算するものです。夜間・休日等加算は、薬局が表示する開局時間内の夜間・休日・深夜に調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき40点を加算するものです。
  • 分かれ目は、その時間が薬局の開局時間の外か内かです。通知は、時間外加算等の要件を満たす場合は、夜間・休日等加算ではなく時間外加算等を算定するとしています。

2つの加算の比較

項目時間外加算・休日加算・深夜加算夜間・休日等加算
点数所定点数の100分の100(時間外)・140(休日)・200(深夜)処方箋受付1回につき40点
薬局の開局時間開局時間以外の時間薬局が表示する開局時間内の時間
時間帯時間外: 開局時間以外(深夜と休日を除く)。休日。深夜(午後10時から午前6時)午後7時(土曜日は午後1時)から午前8時(深夜と休日を除く)。休日。深夜
併算定3つは重複して算定できない時間外加算等の要件を満たす場合は、時間外加算等を算定する

点数表は、時間外加算等を調剤技術料の注4、夜間・休日等加算を注5に定めています。夜間・休日等加算は、注4のただし書(専ら夜間の救急医療の確保のために設けられている保険薬局の特例)に当たる場合は適用されません。

出典: 厚生労働省 調剤点数表(調剤技術料の注4・注5)と留意事項通知(調剤技術料の(9)・(10))(確認日 2026-10-31)。

時間外加算・休日加算・深夜加算の中身

点数は、基礎額に、時間外加算なら100分の100、休日加算なら100分の140、深夜加算なら100分の200を掛けた額です。通知は、基礎額を、調剤基本料(注1から注16までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算、調剤管理料の合計としています。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬の加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算は基礎額に含みません。

  1. 時間外加算の「時間外」 通知は、一定の時間以外を時間外とし、その標準を、概ね午前8時前と午後6時以降、および休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする薬局のその休業日としています。薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様に調剤しているときは、時間外とは扱いません。
  2. 休日 日曜日と国民の祝日に関する法律の休日です。1月2日・3日、12月29日・30日・31日も休日として扱います。
  3. 深夜 午後10時から午前6時までです。
  4. 特例 国や地方公共団体等が開設し、専ら夜間の救急医療の確保のために設けられている保険薬局は、別に厚生労働大臣が定める時間の調剤で、所定点数の100分の100を加算します。

時間外調剤に係る特別の料金を徴収する場合は、時間外加算等を算定できません。算定する薬局は、開局時間を薬局の内側と外側の分かりやすい場所に表示し、時間外加算と深夜加算の患者については、処方箋の受付時間を薬剤服用歴等に記載します。

出典: 調剤点数表の注4、留意事項通知の(9)(確認日 2026-10-31)。

休日加算・深夜加算を算定できる患者

通知は、休日加算と深夜加算を、次の患者に限って算定できるとしています。

加算算定できる患者
休日加算① 輪番制の休日当番薬局、または感染症対応等で地域の行政機関の要請を受けて休日に開局した薬局で、休日に調剤を受けた患者。② その休日を開局しないこととしている薬局、またはその休日に調剤を行っている薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く)に、急病等やむを得ない理由で調剤を受けた患者
深夜加算① 輪番制の深夜当番薬局、または行政機関の要請を受けて深夜に開局した薬局で、深夜に調剤を受けた患者。② 深夜を開局時間としていない薬局、または開局時間が深夜に及ぶ薬局の開局時間と重ならない時間に、急病等やむを得ない理由で調剤を受けた患者

①以外の理由で、常態として、または臨時にその休日や深夜に開局している薬局の開局時間内に調剤を受けた患者には、算定できません。そうした開局時間内の調剤は、夜間・休日等加算の場面です。

出典: 留意事項通知の(9)のカ・キ(確認日 2026-10-31)。

夜間・休日等加算の中身

通知は、夜間・休日等加算を、午後7時(土曜日は午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く)、または休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間に調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき、薬剤調製料の加算として算定するとしています。

算定する薬局は、開局時間を薬局の内側と外側の分かりやすい場所に表示し、加算の対象となる日と受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示します。平日または土曜日に算定する患者については、処方箋の受付時間を薬剤服用歴等に記載します。

出典: 調剤点数表の注5、留意事項通知の(10)(確認日 2026-10-31)。

在宅の夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算との違い

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注9には、夜間訪問加算(400点)、休日訪問加算(600点)、深夜訪問加算(1,000点)があります。これらは、末期の悪性腫瘍の患者または注射による麻薬の投与が必要な患者に、保険医の求めで、あらかじめ定めた訪問の計画以外に緊急に患家を訪問した場合の加算で、調剤の時間外加算等とは別の加算です。対象時間帯の定め方も別です(夜間は午前8時前と午後6時以降で深夜を除く時間帯)。詳しくは在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件にあります。

地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件にも「夜間・休日等の対応実績」がありますが、これは施設基準の実績の数え方の話で、ここで扱う加算とは別の仕組みです(加算1〜5の施設基準)。

出典: 調剤点数表(区分15の2の注9)、留意事項通知(区分15の2の(16))(確認日 2026-10-31)。

確認していないこと

在宅患者への調剤に時間外加算等や夜間・休日等加算が算定できるかは、このページでは確認していません。薬学管理料側の扱いと、レセプトの摘要欄の記載方法も扱っていません。個別の調剤が各加算に当たるかどうかは、点数表・通知の原文と管轄の厚生局に確認してください。

よくある質問

夜間・休日等加算は何点ですか。

処方箋受付1回につき40点です(調剤点数表 注5)。薬局が表示する開局時間内の、午後7時(土曜日は午後1時)から午前8時まで、休日、深夜が対象です。

時間外加算は何点ですか。

点数は固定ではなく、基礎額の100分の100です。休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200です。基礎額は、調剤基本料、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算、調剤管理料の合計です。

時間外加算と夜間・休日等加算は同時に算定できますか。

できません。通知は、時間外加算等の要件を満たす場合は、夜間・休日等加算ではなく時間外加算等を算定するとしています。

深夜は何時から何時までですか。

午後10時から午前6時までです(調剤点数表 注4)。