連携強化加算の施設基準と届出様式87の3の4

確認日 2026-10-30

  • 連携強化加算は調剤基本料の注6の加算で、施設基準の第1は、都道府県知事から第二種協定指定医療機関の指定を受けていることです。届出は別添2の様式87の3の4で行います(保医発0305第8号 第92の2)。
  • 在宅薬学総合体制加算は調剤基本料の注12・注13の加算で、届出は様式87の3の5です。2つは別の加算で、届出書も名簿の略称(連携強化加算は「薬連強」、在宅薬学総合体制加算は「在薬総1・在薬総2」)も別です。名簿の薬局62,062のうち、薬連強の届出は47,564薬局です。

施設基準の構成(保医発0305第8号 第92の2)

通知は、連携強化加算の施設基準を次の(1)〜(7)で示しています。

  1. (1) 第二種協定指定医療機関の指定と、感染症への体制 都道府県知事から第二種協定指定医療機関の指定を受けていること。そのうえで、ア 感染症の研修(年1回以上)、イ 新型インフルエンザ等感染症等の医療提供の訓練(年1回以上)、ウ 都道府県知事の要請を受けた自宅療養者等への調剤・オンラインまたは訪問による服薬指導・薬剤等の交付等の体制、エ 個人防護具の備蓄、オ 要指導医薬品・一般用医薬品、検査キット、衛生材料等を平時から提供できる体制。
  2. (2) 災害時の他の保険薬局等との連携 ア 避難所・救護所等への医薬品の供給や調剤所の設置に係る人員派遣等の協力、イ 災害の被災状況に応じた対応の研修または計画の作成と実施、ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議のうえで、開局時間外でも調剤・在宅業務に対応できる体制。
  3. (3) 周知 災害や新興感染症発生時の対応可能な体制を、当該保険薬局・同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイト等で広く周知していること。
  4. (4) 手順書 災害や新興感染症発生時の体制や対応について、状況に応じた手順書等を作成し、職員に共有していること。
  5. (5) 災害時のオンライン資格確認等システムの活用 平時から、災害時医療情報閲覧(災害時モード)などの活用に努めること。
  6. (6) 情報通信機器を用いた服薬指導の体制 オンライン服薬指導の実施要領に基づく通信環境の確保と研修の実施、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を参照したサイバー攻撃への対策。
  7. (7) 要指導医薬品・一般用医薬品の販売 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。最低限の品目では足りず、新型インフルエンザ等感染症等の発生時に必要となる様々な種類の医薬品と検査キットを取り扱うべきとされています。

出典: 厚生労働省 保医発0305第8号(令和8年3月5日)別添1 第92の2(確認日 2026-10-30)。

周知の方法に関する留意点

通知は、(3)の周知について、厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧に当該ウェブサイトへのリンクを掲載したのみでは、行政機関または薬剤師会等が情報提供していることには該当しないと示しています(第92の2の2)。

届出書(様式87の3の4)の項目

様式87の3の4は「連携強化加算(調剤基本料)の施設基準に係る届出書添付書類」で、次の項目に適合する場合に☑を記入する形式です。

様式の項目内容
1第二種協定指定医療機関の指定を受けている
2新型インフルエンザ等感染症等の発生時の体制(研修・訓練、個人防護具の備蓄、要指導医薬品等・検査キット・衛生材料等の提供体制)
3災害の発生時の体制(研修・訓練、避難所・救護所等への協力、開局時間外の調剤・在宅業務の体制)
4〜6災害の被災状況に応じた研修または計画、手順書等の職員への共有、体制の周知
7地域での周知の方法(地域の行政機関を通じて/地域の薬剤師会等を通じて)
8〜10オンライン服薬指導の通信環境・研修、サイバー攻撃への対策、要指導医薬品等と検査キットの販売
11〜12特別調剤基本料Aを算定する保険薬局のみ記載(特別な関係を有する保険医療機関が外来感染対策向上加算または感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関でないこと、その保険医療機関名)

出典: 上と同じ通知の別添2 様式87の3の4(確認日 2026-10-30)。

在宅薬学総合体制加算との違い

項目連携強化加算在宅薬学総合体制加算
調剤基本料の注注6注12(加算1)・注13(加算2)
届出様式87の3の487の3の5
通知の項第92の2第95
名簿の略称薬連強在薬総1・在薬総2
施設基準の第1第二種協定指定医療機関の指定を受けていること訪問薬剤管理指導の年間実績の回数(加算1は48回以上)など

調剤基本料の加算が複数に当たる場合の計算の順は、留意事項通知の調剤基本料の項に、注5の地域支援・医薬品供給対応体制加算、注6の連携強化加算、注7、注8、注12の在宅薬学総合体制加算1、注13の在宅薬学総合体制加算2などを同じ段階で計算する旨の記載があります(出典: 厚生労働省保険局医療課の事務連絡(令和8年5月29日)別添3)。

通知の施設基準の項で、在宅薬学総合体制加算の要件に連携強化加算の届出を求める記載は、この確認の範囲では見つかっていません。在宅薬学総合体制加算の内容は在宅薬学総合体制加算の点数と施設基準にあります。

名簿での届出数(薬連強)

厚生局の届出受理医療機関名簿(薬局)では、連携強化加算は受理番号欄に「薬連強」と載ります。全国の名簿の薬局62,062のうち、薬連強の届出は47,564薬局(76.6%)です。数え方は集計の方法と注意、他の加算との並びはその他の加算の届出薬局数にあります。

届出は施設基準の受理で、算定の実績や薬局の質の評価ではありません。

確認していないこと

連携強化加算の点数と、算定の可否の判断は、このページでは扱っていません。点数は改定の告示・通知の原文と、管轄の厚生局に確認してください。

よくある質問

連携強化加算の施設基準の第1は何ですか。

通知(1)で、都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、感染症に係る研修・訓練、自宅療養者等への対応体制、個人防護具の備蓄、要指導医薬品等の提供体制が整備されていることです。

届出にはどの様式を使いますか。

別添2の様式87の3の4です(通知 第92の2の3)。在宅薬学総合体制加算は様式87の3の5で、別の届出です。

名簿では連携強化加算はどう載りますか。

受理番号欄に「薬連強」と載ります。在宅薬学総合体制加算は「在薬総1」「在薬総2」です。

地域の薬剤師会のウェブサイトにリンクがあれば周知したことになりますか。

通知の留意点で、厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧に当該ウェブサイトへのリンクを掲載したのみでは、行政機関または薬剤師会等が情報提供していることには該当しないとされています。