- 在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に、麻薬の使用に関し服用・保管の状況、副作用の有無等を患者またはその家族等に確認して必要な指導等を行った場合の加算で、1回につき100点です。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できません。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料にも、同じ100点の麻薬管理指導加算があります。
点数と対象
| 区分 | 加算 | 点数 |
|---|---|---|
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分15)の注2 | 麻薬管理指導加算 | 1回につき100点 |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(区分15の2)の注2 | 麻薬管理指導加算 | 1回につき100点 |
| (参考)服薬管理指導料の注6 | 麻薬管理指導加算(外来の調剤の加算) | 22点 |
対象は、麻薬の投薬が行われている患者です。外来側の22点とは別の加算で、在宅の加算は100点です。
出典: 厚生労働省 調剤点数表(区分15・15の2・服薬管理指導料)(確認日 2026-10-31)。
確認する内容
留意事項通知は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、次のことを行った場合に算定するとしています。
- 服用状況・残薬の状況・保管状況の確認 残薬の適切な取扱方法も含めた、保管取扱い上の注意等に関する必要な指導を行います。
- 鎮痛等の効果と体調の変化の確認 麻薬による鎮痛等の効果や、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無を確認します。
- 処方医への情報提供 確認した内容について、処方医に対して必要な情報提供を行います。
確認にあたっては、日本緩和医療学会の「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」等の緩和ケアに関するガイドラインを参照するとされています。
出典: 厚生労働省 留意事項通知(在宅患者訪問薬剤管理指導料の「麻薬管理指導加算」の(1)・(3))(確認日 2026-10-31)。
薬剤服用歴等に記載する事項
通知は、薬学管理料の通則と在宅患者訪問薬剤管理指導料の記載事項に加えて、少なくとも次の事項を記載するよう求めています。
- 麻薬に係る薬学的管理指導の内容 麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、体調の変化の有無などの確認等です。
- 患者・家族への指導の要点 麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等です。
- 処方医に提供した訪問結果の要点 麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び体調の変化等の状況、服薬指導の要点等を含みます。
- 返納された麻薬の廃棄に関する事項 患者またはその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項です。都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えないとされています。
出典: 留意事項通知(在宅患者訪問薬剤管理指導料の「麻薬管理指導加算」の(4))(確認日 2026-10-31)。
他の加算との関係
在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(施設基準の届出が必要、1回につき250点)を算定する場合は、麻薬管理指導加算は算定できません(点数表の注3)。通知も、麻薬管理指導加算を算定している患者については持続注射療法加算を算定できないとしています。
在宅薬学総合体制加算の加算2の体制要件では、麻薬管理指導加算などの算定回数を合計10回以上と数えます。数え方は在宅薬学総合体制加算の点数と施設基準にあります。
出典: 点数表の注3、留意事項通知(在宅患者訪問薬剤管理指導料の「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算」の(6))(確認日 2026-10-31)。
確認していないこと
麻薬小売業者の免許など麻薬の取り扱いに関する法令上の手続きと、個別の患者が対象に当たるかどうかは、このページでは扱っていません。算定の可否は、点数表・通知の原文と管轄の厚生局に確認してください。小児向けの加算は在宅の乳幼児加算と小児特定加算の違い、緊急訪問の指導料は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件にあります。
よくある質問
在宅の麻薬管理指導加算は何点ですか。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算は、1回につき100点です(調剤点数表 区分15の注2)。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していなくても算定できますか。
できません。通知は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できないとしています。
医療用麻薬持続注射療法加算と同時に算定できますか。
できません。持続注射療法加算(250点)を算定する場合は、麻薬管理指導加算は算定できません。