- 在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料には、小児向けの加算が2つあります。6歳未満の乳幼児を対象とする乳幼児加算は1回につき100点、児童福祉法に規定する障害児を対象とする小児特定加算は1回につき450点です。
- 小児特定加算を算定する場合は、乳幼児加算は算定できません。通知も、小児特定加算に乳幼児加算を併算定することはできないとしています。
2つの加算の比較
| 項目 | 乳幼児加算 | 小児特定加算 |
|---|---|---|
| 点数 | 1回につき100点 | 1回につき450点 |
| 対象 | 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なもの | 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者(通知は18歳未満の患者) |
| 訪問 | 患家を訪問して、直接患者またはその家族等に必要な指導等を行った場合 | 患者またはその家族等に必要な指導等を行った場合(通知は、患家を訪問して行うとしています) |
| 併算定 | 小児特定加算を算定する場合は算定できない | 乳幼児加算は算定できない |
点数表は、この2つを在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分15)の注4・注5、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(区分15の2)の注4・注5に、同じ点数・同じ書き方で定めています。
出典: 厚生労働省 調剤点数表(区分15・15の2)(確認日 2026-10-31)。
通知が書いている算定の中身
留意事項通知は、乳幼児加算を、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定するとしています。
小児特定加算は、障害児である18歳未満の患者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者またはその家族等に対し、患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する、とされています。
出典: 厚生労働省 留意事項通知(在宅患者訪問薬剤管理指導料の「乳幼児加算」「小児特定加算」)(確認日 2026-10-31)。
外来側の同名の加算とは別
服薬管理指導料にも、乳幼児服薬指導加算(12点)と小児特定加算(350点)があります。点数も算定の場面も別で、在宅の加算は上の100点・450点です。服薬管理指導料の小児特定加算にも、乳幼児服薬指導加算は算定できないという同じ規定があります。
出典: 点数表の服薬管理指導料の注10・注11(確認日 2026-10-31)。
在宅薬学総合体制加算の実績との関係
在宅薬学総合体制加算の施設基準では、小児在宅患者に対する体制の実績として、乳幼児加算と小児特定加算の算定回数の合計を数えます(加算2の体制要件ウ、合計6回以上)。数え方は在宅薬学総合体制加算の点数と施設基準にあります。
緊急の訪問に係る同じ加算は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件、麻薬の加算は在宅の麻薬管理指導加算で扱っています。
確認していないこと
在宅患者緊急時等共同指導料など、他の区分での扱いと、個別の患者が対象に当たるかどうかは、このページでは確認していません。算定の可否は、点数表・通知の原文と管轄の厚生局に確認してください。
よくある質問
在宅の乳幼児加算は何点ですか。
1回につき100点です。対象は在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で、通院が困難なものです(調剤点数表 区分15の注4)。
小児特定加算は何点ですか。
在宅患者訪問薬剤管理指導料と緊急訪問薬剤管理指導料の小児特定加算は、1回につき450点です。
乳幼児加算と小児特定加算は同時に算定できますか。
できません。小児特定加算を算定する場合は乳幼児加算を算定できないと、点数表と通知に書かれています。